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技能実習生制度について

【技能実習生制度】とは、わが国で開発され培われた技能・技術・知識を開発途上国等への移転を目的に創設されたものです。

外国人が対象になりますので当然『出入国及び難民認定法(通称:入管法)』が適用されます。


技能・技術・知識の移転の方法はOJTで実施されますので、各仕事現場で実習指導員の指導・監督のもとで、日本人従業員と同等の仕事に従事します。つまり「働きながら学ぶ」ことになりますので、労働者としての権利を確保しなければならず、各種労働法の適用も受けることになります。

宿泊業技能実習生制度では、入国後約1か月の初期講習(法定研修)を実施しますので、各ホテルでの実習期間は約11ヶ月間~2年11ヶ月間となります。

図書館の本棚

~ 受入れ申し込みから入国まで ~

ここまで、約6ヶ月間

技能実習生 受入申請書類の受領

送出国での候補者選考

申請書類を外国人技能実習機構に提出

​外国人技能実習機構からの認可取得

​出入国在留管理局から在留資格認定書交付

​入国・法定初期講習の受講

各ホテル・旅館様へ 配 属 となります

■ 技能実習生の受入れ人数枠

受入れ実習生の人数枠は、法務省令によって、下表の通りに決められています。

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*常勤職員は雇用保険加入者です。

■ 技能実習生受入れに際して必要な書類

​技能実習生受入れに関しては、以下の書類が必要となります。

ご不明点がありましたら、お問合せ下さい。

① 法人登記登記事項証明書(謄本)(発行日から3ヶ月以内のもの)
② 直近3年分の「決算報告書」(新規は
3年分、継続は直近1年分)
③ 代表取締役(社長)の「住民票」
④ 全会社役員と監査役のご自宅住所
⑤ 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の「履歴書」
⑥ 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の「健康保険被保険者証」の写し
⑦ 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の「住民票」の写し
⑧ 「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の写し

⑨   旅館業法第3条第1項の規定による旅館、ホテル営業の許可を証する書類

⑩   食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業に係る営業許可書の写し

⑪   消防法令適合通知書の写し

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